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「所得拡大促進税制」の制度見直しについて

新型コロナウイルス感染症の拡大が第4波に入りました。新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

今回のトピックスは、制度見直しがありました所得拡大促進税制についてご案内いたします。
所得拡大促進税制とは、中小企業が従業員さま(役員・親族を除く)への給与等を前年度より増加させ、一定の要件を満たした場合にその増加額の一部を税額控除できる制度です。
今回の制度見直しにより、従業員さま(役員・親族を除く)への給与等の支給額が1.5%以上増加(前年度比)していれば、所得拡大促進税制を使うことができるようになりました。
※法人の場合:令和3年4月1日~令和5年3月31日までの期間内に「開始」する各事業年度
※個人事業主:令和4年~令和5年までの各年

                      【出典:経済産業省「令和3年度税制改正について」

所得拡大促進税制のメリットは、法人税が減税されることです。適用を受けるためには、給与が増加したことを確認するための集計が必要です。また修正申告を行うことにより、過去に遡って適用することは「できません」のでご注意いただければと思います。
いかがでしたでしょうか。弊社にご依頼いただければ、より具体的な内容をご案内する事が可能です。不明点などあれば、代表電話(059-353-6767) または 弊社担当者までご連絡ください。

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